平成30年から介護保険法が少しずつ改正され、様々なポイントで変化がみられています。その変化によって介護職にもいくつかのメリットが出てきており、介護職への処遇改善の一つとして受け取られています。例えば介護保険料の自己負担額の割合に関して、ある程度所得に余裕がある人は3割負担に変更されました。これによって介護報酬の割合も増えてくるため、介護報酬から給与を受け取っている介護職の年収アップにつなげることができます。介護職の年収や給与の低さは人手不足の原因の一つと考えられているので、年収が上がることで少しでも人手不足を解消することができれば大きなメリットに繋がるのです。
また介護保険法は3年から5年に1回のペースで改正が行われているのですが、改正によるメリットとしては時代に合わせた介護サービスを提供できるという点があります。特に高齢者が増加してきていることや介護職の慢性的な人手不足が深刻化してきた時期は、それに合わせて必要な制度を整えるために改正が行われている傾向がみられています。2015年は地域包括ケアシステムの構築をはじめとして特別養護老人ホームの入所要件の変更や所得に応じた介護保険料の見直しが行われ、より適切な状態で介護サービスが利用できるように改正されました。その結果、介護職の処遇改善が行われただけではなく医療と連携しやすい態勢が整えられ、介護職が対応できない医療部分をサポートできるようになったのです。